昨日(2月26日)、事務所近くの県立美術館前の歩道を
歩いていたら、こんなものが
「ふ~ん、鳥の糞か」
こんな張り紙を出すということは、
実際に被害者がおり苦情が来たのかな?
と、思った。
弁護士の頭は、すぐ法的責任は?
と考えてしまう。
もし頭上の建物に鳥の巣があるなどして、
しょっちゅう糞が上から降ってくるようだと、
民法717条「土地の工作物等の占有者および所有者の責任」・・・
建物は土地の工作物であり、その設置又は保存に瑕疵(欠陥ということ)
があったということで損害賠償責任が発生する可能性がある・・・
まあ、そこは平和の象徴の鳩のこと、
大目に見てあげたいですね
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