最近,「エロ動画詐欺」(ワンクリック詐欺)の相談が増えているように思う。
どういうことかというと・・・
インターネット上で,無料の(あるいは料金の記載のない)エロ動画を
クリックして見ていたら,突然,パソコンの画面に
動画配信の契約が成立したので,72時間以内に7万円を支払え
というような内容が現れる。
パソコンのこの画面は
消せない場合や,
消したとしたもすぐに復活して再出現するというもの。
こうしたことをしている動画配信業者には,
詐欺未遂罪ないし業務妨害罪が成立する恐れがあると
思われる。
ネット利用者が,
前提知識として知っておくべきことは以下のとおり
電子消費者特例法では,
(若干不正確だが,おおよその理解としては)
事業者は,最終的に申込みとなるボタンを押す前に契約内容を
表示してそこで訂正する機会を与える画面措置をとらなければ
ならないことになっている。
これを、
法律的に正確に表現すると,事業者は,
民法95条但書(重過失者の錯誤無効排除)の適用を排除される。
(言い換えると、事業者が事前に契約内容を表示して訂正する機会を与えないと、
消費者が間違って(重過失で)クリックしたとしても、契約は無効になる)
だから,本件のような場合には,支払義務は発生してない
ということに。
支払請求の画面が消えなくなった場合,どうすれば良いか。
ぼくが対応した案件では,
代理人弁護士として,業者に電話をかけて,
即刻消去しなければ,警察に告訴すると警告すると,
そく消去に応じてもらえた。
パソコン専門店に行って消去してもらうこともできる。
あやしい画面には,さわらぬにこしたことはない
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