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2週間に1回,土曜日の朝は法律のお勉強を
ぼく山下江は,
中国新聞が主宰している「マイベストプロ広島」
に登録しています
このコラム欄に,隔週の金曜日に,
当事務所の弁護士がリレー方式で,
交代しながら寄稿しています。
コラム欄を紹介します。
今回は,松浦亮介(まつうらりょうすけ)弁護士
の担当で,「預金債権と相続」
相続財産に預金がある場合に、どのように遺産分割するのか、
最高裁が新判例を出しました。具体的例をあげて
松浦亮介弁護士が、 分かりやすく解説しています。
松浦亮介弁護士による説明を
ぜひご一読ください
→マイベストプロ広島・山口 山下江 「弁護士コラム Vol.145」
お疲れ様でした。縮景園の盆栽祭りより