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新型コロナウイルス(COVID-19)が感染拡大の様相を見せている。
当事務所では、感染拡大を防ぐために、2月21日(金)、次のような指針を
全所員に通知した。
みなさんのご協力をお願いします。
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所員のみなさまへ
新型コロナウイルスの影響が日本各地に
広がっています。
広島に影響がでてくるのも時間の問題です。(東京では感染者が増加しつつあります)
事務所としての現時点での対応方針は以下の通りまとめました。
自分が感染しないこと、他人に感染させないこと,を目的とした指針です。
必ずご確認ください。
【新型コロナウイルス対策 方針(2020/02/21時点)】
1.マスク着用を徹底する(せき等の症状がある場合,または症状のある方と接する場合)
2.出社時や外出先から帰社した際の石けん手洗い(手首から上15㎝)・アルコール除菌を徹底する
3.会議室使用後,テーブル・ドアノブ等のアルコール除菌を徹底する
4.発熱(37.5度以上)、咳等の症状が出た場合は、無理に出社(帰社)せず、幹部に報告して医療機関を速やかに受診する
5.家庭内でも1~2を周知徹底する
6.休日の不要不急の外出,特に大人数が密集するような場所を避けること(やむを得ない場合はマスク着用と除菌を徹底する)
7.家族や同居人が新型コロナウイルスに罹患した場合には、必ず幹部に報告をする
【所内に感染者が確認された以降の方針】
1.体温が37.5度以上ある場合や体調がすぐれない場合は出社禁止する。出社している場合は幹部に報告して医療機関を速やかに受診する
2.感染者は14日の出社を禁止する
3.感染者は発症前2週間程度の行動(誰にあって、何をしたか)の聞き取りに協力する
4.3の情報から濃厚接触者(感染者と食事をしたものなど)と特定された所員は14日の出社を禁止する
※出勤停止中の給与について
自宅待機を命じられた場合には勤務していないため,給与の対象とはなりません。
しかし,事務所側からの指示による休業であるので休業手当は支給されます。
※今後実施する可能性があること
・毎朝出勤前の各自検温(急性期には結果記録の提出を依頼)
・(感染者の有無に関わらず)体温が37度以上ある場合や体調がすぐれない場合は出社禁止。
出社している場合は上司への報告を義務化
・状況に応じて、事業所入り口に情報を提示
※マスクについてのお願い
マスク着用を奨励しておりますが品薄状態で事務所でストックできていないことはご承知のとおりです。
マスクの在庫情報,入手経路の情報があれば幹部までお知らせください。
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なお、休業手当支給の判断基準については、
厚労省のサイトに正確に詳しく記載されていますので、ご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
日本経済新聞2月22日夕刊にウイルスで病気になる仕組みが掲載されていた。
多くの方はご存知だと思いますが、鼻や口からウイルスが入り粘膜にくっつき増殖する。
参考までに転載します
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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