司法書士が過払い金返還・債務整理を行える限度額はどこまでかについて、最高裁は6月27日、「借金の額が140万円を超える場合は司法書士は代理できない」
との初判断を示した。それを報じる日経新聞6月28日号

 

160628_0656

160628_0656

若干説明しよう。
司法書士法は、司法書士が取り扱うことのできる範囲について「紛争の目的の価格が140万円を超えない」ものに限る旨定めている。
この「紛争の目的の価格」について、日本司法書士会連合会は「弁済計画の変更などで依頼者が受ける利益が140万円以下であれば担当できる」と解釈し、例えば、借金額が300万円であってもこれを200万円に減額できるような場合は依頼者が受ける利益は100万円だから、司法書士も受任(担当)できると主張してきた。
これに対して、最高裁は、「140万円以下」というのは、「受ける利益」ではなく「借金額」のことをいうことを明確に示したのだ。

そうすると、先にあげた借金300万円の例については、司法書士が受任することは違法だったということになる。

従来の司法書士会の見解による弊害として例えば、こんな不利益が依頼者に生じていた。先の例で借金額300万円だったが、消費者金融との交渉により借金額100万円まで減額できる事案だったとしよう。弁護士であれば借金残は100万円(減額は200万円)で消費者金融と合意する。しかし、司法書士の場合は「依頼者が受ける利益」は140万円以下でないといけないので、減額は140万円にとどまる。消費者金融との合意は借金残160万円ということになる。依頼者に不利益が生じていることは明らかだろう。

債務整理・過払い金返還請求について、今まで司法書士が受任してきた相当数が違法だったということになるわけで、司法書士とその依頼者との間でのトラブルも予想される。

[ひらめき]弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。
よろしければ、下の「弁護士」をポチッとクリックお願いします。
1日1回有効で1週間の合計クリック数で順位が決まります。
ご協力していただけると嬉しいです(*^_^*)

にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です