弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。
よろしければ、下の「弁護士」バナーをポチッとクリックお願いします。
クリックすると現在の順位が出てきます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

2週間に1回,土曜日の朝は法律のお勉強を[わーい(嬉しい顔)]

ぼく山下江は,
中国新聞が主宰している「マイベストプロ広島・山口」
に登録しています[グッド(上向き矢印)]

このコラム欄に,隔週の金曜日に,
当事務所の弁護士がリレー方式で,
交代しながら寄稿しています。
コラム欄を紹介します。

今回は,山口卓(やまぐちたかし)弁護士
の担当で,「改正相続法における配偶者相続人の保護」[exclamation]


夫が死亡前に妻に家を贈与していたが,遺産分割の際に生前に贈与した家の価額が
遺産分割の際に相続財産に持戻され,結果,妻は,家しか取得出来ず,
預金などを取得出来なかったのでその後の生活が苦しくなった・・・。
このような事態を防ぐために,改正相続法では,「持戻し免除の意思表示推定」
が定められました。こうした点について,
山口卓弁護士が分かりやすく解説しています。

山口卓弁護士による説明を ぜひご一読ください[目][ぴかぴか(新しい)]
マイベストプロ広島・山口 山下江 「弁護士コラム Vol.202」

[かわいい]お疲れ様でした[かわいい]当事務所所在ビル1階のお花

[ひらめき]ブログをお読みいただきありがとうございました。
冒頭の「弁護士」バナーをクリックが未だの方は、
以下の「弁護士」バナーをポチッとお願いできればと思います↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です