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昨年大改正が行われた相続法。
一部(遺言の要件緩和)はこの1月13日に施行され、
一部(配偶者居住権は来年4月1日施行、遺言書保管制度は来年7月10日施行)は別だが、
そのほとんどの部分が、この7月1日に施行される。

山下江法律事務所東京虎ノ門オフィスでは、これに合わせて、
7月13日14時~15時、新橋駅近くにて、
セミナーと相続・遺言相談会を実施します。

サイトでも紹介しています
https://www.law-yamashita.com/seminer/7909

事前予約が必要です。上記電話番号に電話するか、
上記サイトから申し込んでください

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