気がつかれた方もいらっしゃると思いますが・・・
11月19日中国新聞に,当事務所の
交通事故被害者救済に関する広告が掲載された(下部)
拡大すると
弁護士が介在する前と介在する後では,
保険金額(賠償金額)に大きな差が生じる場合が多いことを
分かりやすく示しました。
今後も,時々掲載されると思いますので,
ご覧下さい
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