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9月11日(土)~17日(金)は、世界遺贈寄付ウィーク。
全世界で22ヵ国で一斉に行われる。
日本では、今年で2回目の参加。
遺贈とは、遺言により人に遺言者の財産を無償で譲ることだ。
当事務所は、今年、下記のチラシのとおり、この遺贈寄付週間の
全国一斉相談会に参加する(クリックで拡大)
寄付の文化が根付いているアメリカの個人の寄付額は日本の40倍!
法人の寄付額は日本の3倍という。
遺贈寄付は遺産のうちの全部または一部を遺言により寄付するもの。
遺産の多少にかかわらず誰でもできる。
「思いやりが循環する社会」をともに作りませんか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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