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「遺贈寄付」とは、亡くなったときに残った財産の一部または全部(少額でも可能)を
遺言などにより、寄付することです。
使わなくて残った財産を未来に届けて、社会貢献や叶えたかったことに使えます。
欧州をはじめ世界22か国の参加により、9月13日前後の1週間、
遺贈寄付ウィークとして、普及啓蒙活動をしています。
日本でも、一般社団法人全国レガシーギフト協会が毎年「遺贈ウィーク」として
キャンペーンを行っています。
https://izoukifu.jp/
一般社団法人日本承継寄付協会もこれに参加して、9月11日からの1週間
(30日まで延長しました)、全国無料相談会などを実施しています。
https://www.izo.or.jp/
当事務所も参加しています。
あなたも参加しませんか 😀
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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