昨年10月11日午前、広島市の京橋川公園にて
1万円札と100円玉2つ、メガネなどを拾い、
交番に届けたことをこのブログに書いた
http://7834-09.blog.so-net.ne.jp/151013
一定期間(3か月間)に持ち主は現れなかった場合には、
届けた人(ぼく)が、これらを取得できるのだが、
「拾得者の物件引取期間」というものがある。
今回の場合は、「拾得物件預り書」に
「平成28年1月12日から平成28年3月11日」と
記載してあった
で、先日、この書類があることを思い出し・・・
そうだ、1万円札を取りに行こうっと
あっ!引取期間が過ぎている
念のために、連絡先の警察に電話したが、
「引取期間が過ぎれば引取できません」
と冷たく言われてしまった
もともと拾ったものだし、
まあ、いいか
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