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建築現場などでのアスベスト吸引により健康を害したり、
死亡した人に対する政府の救援策が、
1月19日より施行されています。
事情により、550万円から1300万円の給付金が支給されます。
当事務所では、そのサポートをしています。

サイトはこれ↓

https://www.law-yamashita.com/scope/asbestos

給付金は以下のとおり(厚労省のサイトより)

特に、平成18年3月26日までに中皮腫または石綿による肺がんでお亡くなりになった方
のご遺族に対する特別遺族弔慰金等については、令和4年3月27日が請求期限となっており、
時間に余裕がありませんのでお早めにご相談ください。相談料は無料です。

[ひらめき]最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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