「不倫をして一方的に自宅を出て行った妻は、夫に対し、生活費(婚姻費用)を請求できるのか」(マイベストプロ広島・山口)

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2週間に1回,土曜日の朝は法律のお勉強を[わーい(嬉しい顔)]

ぼく山下江は,
中国新聞が主宰している「マイベストプロ広島・山口」
に登録しています[グッド(上向き矢印)]

このコラム欄に,隔週の金曜日に,
当事務所の弁護士がリレー方式で,
交代しながら寄稿しています。
コラム欄を紹介します。

今回は,久井春樹(ひさいはるき)弁護士
の担当で,「不倫をして一方的に自宅を出て行った妻は、夫に対し、生活費(婚姻費用)を請求できるのか」[exclamation]

不倫して一方的に家を出て行った妻は夫に対して生活費(婚姻費用)を請求できるかについて,
久井春樹弁護士が、 分かりやすく解説しています。

久井春樹弁護士による説明を
ぜひご一読ください[目][ぴかぴか(新しい)]
マイベストプロ広島・山口 山下江 「弁護士コラム Vol.161」

[かわいい]お疲れ様でした。当事務所所在ビル1階のお花

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