すでにご存知と思うが、
9月4日、最高裁判所は、
民法に規定されている婚外子相続差別
(婚外子は嫡出子に比べて相続分が2分の1)
について、
「法の下の平等を定めた憲法に反する」との
判断を示した
(「嫡出子・・・ちゃくしゅつし:法律上の夫婦の子
そうでない子・・・・非嫡出子=婚外子:こんがいし)
当然の決定と思う
むしろ、遅きに失したというべきか。
ちなみに、家族制度についての諸外国との比較が
同日付日経新聞に掲載されていた
ところで、婚外子=非嫡出子の割合はどの程度か?
2008年においてすでに、
スウェーデンでは54.7%
フランスでは52.6% (すなわち過半数が非嫡出子なのだ)
これに比し、日本はわずか2.1%
http://www2.ttcn.ne.jp/honkawa/1520.html
スウェーデンやフランスの状態を「家族の崩壊」
と指摘する考え方もある。
しかし、時代は家族の多様なあり方を求めて
進展しているように思える。
少なくとも、フランスは少子・高齢化を克服し、
労働人口の増加を実現することに成功している。
子どもは家族の宝であるとともに
社会の宝として、
嫡出子・非嫡出子にかかわらず、大事に育てて
いくことが、少子化解決への一つの方策のように思う。
(少子化解決は日本経済活性化の最大のポイントだろう)
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