2週間に1回,土曜日の朝は法律のお勉強を
ぼく山下江は,
中国新聞が主宰している「マイベストプロ広島」
に登録しています
このコラム欄に,隔週の金曜日に,
当事務所の弁護士がリレー方式で,
交代しながら寄稿しています。
コラム欄を紹介します。
今回は,前回に引き続き,
弁護士松浦亮介(まつうらりょうすけ)
の担当で、
「続・NHK受信料と契約自由の原則」 について
前回,NHK受信料についての
平成25年6月27日横浜地裁相模原支部判決の解説を
しましたが,
この度(同年10月30日),同事件についての東京高裁判決が
出ました。
異なる結論となっております。
松浦弁護士による今回の解説も,
法的思考方法の勉強になります。
松浦亮介弁護士による説明を
ぜひご一読ください
→マイベストプロ広島 山下江 「弁護士コラム Vol.61続編」
弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。
下の「弁護士」をポチッとクリックお願いします。
1日1回有効で,1週間の合計クリック数で順位が決まります。
現在,全国1位を競っています。
ご協力していただけると嬉しいです(*^_^*)
↓
にほんブログ村
広島ブログにもエントリーしました!
↓クリックお願いします!!(1日1回有効です)