最近,「エロ動画詐欺」(ワンクリック詐欺)の相談が増えているように思う。
どういうことかというと・・・
インターネット上で,無料の(あるいは料金の記載のない)エロ動画を
クリックして見ていたら,突然,パソコンの画面に
動画配信の契約が成立したので,72時間以内に7万円を支払え
というような内容が現れる。
パソコンのこの画面は
消せない場合や,
消したとしたもすぐに復活して再出現するというもの。
こうしたことをしている動画配信業者には,
詐欺未遂罪ないし業務妨害罪が成立する恐れがあると
思われる。
ネット利用者が,
前提知識として知っておくべきことは以下のとおり![[exclamation]](https://i0.wp.com/blog.so-net.ne.jp/_images_e/158.gif?resize=15%2C15)
電子消費者特例法では,
(若干不正確だが,おおよその理解としては)
事業者は,最終的に申込みとなるボタンを押す前に契約内容を
表示してそこで訂正する機会を与える画面措置をとらなければ
ならないことになっている。
これを、
法律的に正確に表現すると,事業者は,
民法95条但書(重過失者の錯誤無効排除)の適用を排除される。
(言い換えると、事業者が事前に契約内容を表示して訂正する機会を与えないと、
消費者が間違って(重過失で)クリックしたとしても、契約は無効になる)
だから,本件のような場合には,支払義務は発生してない
ということに。
支払請求の画面が消えなくなった場合,どうすれば良いか。
ぼくが対応した案件では,
代理人弁護士として,業者に電話をかけて,
即刻消去しなければ,警察に告訴すると警告すると,
そく消去に応じてもらえた。
パソコン専門店に行って消去してもらうこともできる。
あやしい画面には,さわらぬにこしたことはない
京橋川公園そばにて![[かわいい]](https://i0.wp.com/blog.so-net.ne.jp/_images_e/148.gif?resize=15%2C15)

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