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江田島市能美町における汚染土壌処理施設に関する裁判は、
大きく3つ提起されています。
1 桟橋設置のための海域占用許可取消裁判(対県)
2 汚染土壌処理業許可取消裁判(対県)
3 処理業操業禁止の仮処分(対フルサワ:呉)
7月2日、上記1に関する3つの裁判の判決・決定がなされました。
いずれも、「原告適格」を欠くとして、「却下」されました。
条例による許可基準や審査基準に沿った判断ではなく、
行政側・フルサワ側の主張をまるのみした内容であり、不当判決です。
ただちに、上級審の判断を求めるべく控訴・即時抗告を行う
予定です。
判決後の記者会見の様子
海の環境を守るために闘う決意を表明する代表の久保河内さん(同じくNHKより)
判決内容は、概略いいますと、
占用物件のある位置(海域)に4漁協の漁業権はなく、4漁協は「利害関係人」に該当しない。だから、原告として訴える資格はない、と。
しかし、「利害関係人」は誰かを決めるにあたっての県の審査基準には、
「近接して権利を有する者」「既存に周辺において権利を有している者」、
そして具体例として「漁業法に基づく漁業権者」ということが明確に規定されています。
4漁協は、占用物件のあるところには漁業権はないですが、最短で7~8mの海域に漁業権を有しています。ですから、4漁協が利害関係人ではないとは到底言えないと思っています。
海は海流があり、海底・海中の動植物や石ころなど流動性があることから、
「近隣」「周辺」とは数百メートルを指しているのではないでしょうか。
今後の汚染土壌処理施設反対運動、裁判勝利にご協力下さい
これまでの裁判の経緯については、facebookサイト
https://www.facebook.com/etajima.osendohantaikyougikai/?epa=SEARCH_BOX
ブログをお読みいただきありがとうございました。
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