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離婚調停の際に、子どもを養育する側の親に対して、他方の親が支払う養育費
については、最高裁司法研修所が作成したその目安を示す「養育費算定表」がある。
両者の収入の状況に応じて、どのくらいになるかが示さている。

その「養育費算定表」がこの度改められ、12月23日より適用されることに
なった。これについて報じる日本経済新聞12月23日号

左上の例を拡大すると

ぼくの経験上、多くの例は子ども1人の場合は月3万円(上記記事の2万~4万円)だが、
それが、月5万円(上記記事の4万~6万円)となり、月2万円の増額となっている。
子どもの携帯代など時代の変化に応じた増額のようだ。

ちなみに、0~14歳の子一人の場合の
夫・妻(どちらかが債権者、債務者になる)の年収と養育費の相関関係は

新しい「養育費算定表」はこれ
20191223新婚姻費用養育費算定表

ただ、上記記事の左下にもあるように、
養育費の取り決めをしても17.2%が不払いとなっているという。

こうした事態を打開するために、今年5月に民事執行法が改正され、
「債務者以外の第三者からの情報取得手続」が新設された。
不払いの相手方から養育費などの回収を可能とするために、
債権者は執行裁判所に申し立てて、
相手方の勤務先や預金口座の情報提供を自治体や金融機関に求めることができる
ようになった。来年2020年4月1日より施行される。
概要はこれ

参考になったでしょうか。

[ひらめき]最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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