立教大学法学部の消費者法を学ぶゼミの学生たちが
昨年7~12月に上野や秋葉原などで調査した結果、
「閉店セール」と宣伝してバッグやアクセサリーなどを
販売していた9店舗のうち実際に閉店したのは4店舗のみで、
あとの5店舗は、「本日まで」とか「50%以上オフ」などと
うたいながらセールを続けていたことが判明したという
中には、改装して借主が代わった直後から「閉店セール」
を始める店もあったというからびっくりだ
学生たちは、消費者庁に対応を要望したという。
(2月14日付け日経新聞)
「閉店セール」をうたいながら、いつまでも店を続けること。
インチキな商売だと誰しも思うだろうが(「閉店商法」という)、ここは弁護士
どういう法律に違反するか簡単に説明する。
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第4条第1項第2号違反
に該当する可能性がある。以下の条文
(不当な表示の禁止)
第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のい
ずれかに該当する表示をしてはならない。・・・
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事
業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に
係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認され
る表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的
な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
・・・
「閉店セール」は、消費者に閉店までの一定期間のみ特別な値引きが行われていると思わせる
ものだ。消費者は、店が閉まってしまう前に安い商品を買わねばと、つい買ってしまうことになる。
閉店しないにも関わらず「閉店セール」とうたうことは、
上記条文でいうと「商品の価格」について、他よりも「著しく有利であると一般消費者に
誤認される表示」であり、「不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を
阻害するおそれがある」
というわけだ。「優良誤認表示」という。
今日のブログは珍しく法律講座でした
「閉店商法」にご注意を
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