たまには、有益な法律改正情報を
明日(2月21日)、
自宅を訪問した業者が、一人暮らしの老人などから
貴金属などを強引に安く買い取る、
いわゆる「押し買い」
を規制する「改正特定商取引法」が施行される
いわゆる「押し売り」は、多くの人が知っていると
思うが、これについては、
すでに特定商取引法により規制されている。
ところが、昨今、金の価格高騰などに伴い、
「押し買い」をする業者が増えて、
トラブルも急増してきたが、同法には規制の条項がなかった。
「押し買い」の相談件数は、国民生活センターによると
09年=138件、
10年=2424件、
11年=4145件、という。
こうした実情と法律改正のポイントを解説する消費者庁
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/120815legal_8.pdf
改正点につき、簡単にポイントを述べると、
訪問による買い取りについて、
①飛び込みの訪問勧誘や脅したり困惑させたりする行為を禁止
②売買契約時の書面交付義務
③8日以内は無条件で契約を取り消せるクーリングオフ制度
などだ
(なお、中古車など一部商品は対象外となっているので注意)
③の契約取り消しは、内容証明郵便によるのがベター
悪質な「押し買い」に遭われたら、当事務所にご相談ください。
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