医師年俸に残業代含まず(最高裁判決)

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7月7日、最高裁は、
医師と病院との間の年俸契約に残業代(労働時間外賃金)を含むとの合意があったとしても、通常の賃金と明確に区別できなければ、残業代の支払い義務を負う
という趣旨の判決を出した。

それを報じる中国新聞7月8日号📷

KC4H0893

なお、同裁判の1、2審では、
「生命に関わる医師の業務には、労働時間に応じた賃金支払いはなじまず、高額な年俸(本件では1700万円)に残業代が含まれるとみなしても不合理ではない」と判断されていた。(上記中国新聞記事より)

この最高裁判決は、医師不足の中での医師の長時間労働に警鐘を鳴らしたものと言えるだろう。

病院は医師との労働契約を締結する際に、年俸に含まれる時間外労働(残業)部分について、その金額と時間を明確に取り決めておくことが必要だ。