被疑者と争いのない違法残業が本裁判に

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日経新聞7月13日号やYAHOOニュースによれば、
東京簡易裁判所は、
電通違法残業についての裁判を略式命令ではなく、
正式裁判にすることを決定したという。

それを報じる同紙↙

KC4H0910

YAHOOニュース↙
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170712-00000063-asahi-soci

若干解説しよう。
略式裁判(略式命令)は、比較的軽微で被疑者と争いのない刑事事件について、
検察の書面の審理だけで、刑を下す裁判だ。
典型的には、スピード違反などの交通違反事件について、
罰金30万円を言い渡すような場合がある。
経験をされた方もいらっしゃるのではないかと思う😅

違法残業という労働基準法違反事件についても、
被疑者である会社側がその事実を認めている場合は、
検察は通常、略式命令で済ませてきたのである。

だから、検察は今回の電通の労働基準法事件についても、
同様の処理をしたところ、
簡易裁判所は、「略式不相当」として、通常の正式裁判を
行うように命じたのである。

今回の電通事件は、違法残業・過労により自殺に至ったものであり、
会社側は厳しく裁かれなければならないと判断したものと思われる。

違法残業については、裁判所は厳しく対応するという傾向にある。
年俸制の勤務医師についても、残業代が支払う義務があるとする最高裁判例が
でたばかりだ。このブログでも書いた↙

医師年俸に残業代含まず(最高裁判決)

経営者のみなさんは、違法残業のないようにくれぐれも気を付けてください。違法残業を無くすことが結局は会社の利益になります。
また、労働者のみなさんは違法残業と思えることがありましたら、当事務所にご相談ください。

当事務所は、会社側からも労働者側からも、ご相談、ご依頼を受けています😀