3月24日付「朝日新聞」朝刊によれば、
多数の債務者(ないし過払い金返還請求者)
の代理人を務める法律事務所などと
消費者金融業者との間で、
過払い金返還請求者に不利益となる密約が
結ばれていたことを示す
消費者金融業者の内部資料を入手したという
本来は、法律事務所は、
各依頼者(過払い金返還請求者)の意思に応じて、
消費者金融業者と格別に
交渉をして、返還額の合意を目指す。
そして、合意が得られなかった場合は、
過払い金返還訴訟を起こす
という手順を取らなければならない。
ところが、密約では、
法律事務所は、
①借金が残る債務者については、
金利や分割払いの合意を得る代わりに、
②過払い金請求者については、
本来の過払い金の9割から5割をカットする
ことになっているという。
これにより、法律事務所は、大量の依頼を
短時間で処理できるというメリットを得る
というのだ。
同紙によれば、
こうした密約は、大都市圏の
弁護士や司法書士の法律事務所など
20事務所との間にあるという
依頼者に不利益を与えるものであり、
確実に弁護士等懲戒請求の対象となると思われる。
当事務所は、
数多くの債務整理・過払い金返還請求の
依頼を受けているが、
依頼者との協議を常時行いながら、
過払い金を不当に減額した案を提案してくる業者
に対しては、
即、訴訟提起を行っている
その結果、現在(3月25日現在)、
過払い金返還請求訴訟として
裁判所に係属している件数は、
72件にも及んでいる
依頼者のために、トコトン闘うのが、当事務所の
方針だ。
当事務所のロゴマークに込められた思い
「笑顔・闘志・信頼」を実践している
過去に消費者金融に借り入れたことがあり、
完済している方でも、請求は可能です。
返還額を超える弁護士報酬はもらわない
こととしています。
(弁護士報酬は返還額を限度としています)
そのような方は、是非、ご相談ください。
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