3月24日付「朝日新聞」朝刊によれば、
多数の債務者(ないし過払い金返還請求者)
の代理人を務める法律事務所などと
消費者金融業者との間で、
過払い金返還請求者に不利益となる密約が
結ばれていたことを示す
消費者金融業者の内部資料を入手したという![]()
本来は、法律事務所は、
各依頼者(過払い金返還請求者)の意思に応じて、
消費者金融業者と格別に
交渉をして、返還額の合意を目指す。
そして、合意が得られなかった場合は、
過払い金返還訴訟を起こす
という手順を取らなければならない。
ところが、密約では、
法律事務所は、
①借金が残る債務者については、
金利や分割払いの合意を得る代わりに、
②過払い金請求者については、
本来の過払い金の9割から5割をカットする
ことになっているという。
これにより、法律事務所は、大量の依頼を
短時間で処理できるというメリットを得る
というのだ。
同紙によれば、
こうした密約は、大都市圏の
弁護士や司法書士の法律事務所など
20事務所との間にあるという![]()
依頼者に不利益を与えるものであり、
確実に弁護士等懲戒請求の対象となると思われる。
当事務所は、
数多くの債務整理・過払い金返還請求の
依頼を受けているが、
依頼者との協議を常時行いながら、
過払い金を不当に減額した案を提案してくる業者
に対しては、
即、訴訟提起を行っている![]()
その結果、現在(3月25日現在)、
過払い金返還請求訴訟として
裁判所に係属している件数は、
72件にも及んでいる![]()
依頼者のために、トコトン闘うのが、当事務所の
方針だ。
当事務所のロゴマークに込められた思い
「笑顔・闘志・信頼」を実践している![]()
過去に消費者金融に借り入れたことがあり、
完済している方でも、請求は可能です。
返還額を超える弁護士報酬はもらわない
こととしています。
(弁護士報酬は返還額を限度としています)
そのような方は、是非、ご相談ください。
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