相続人が誰もいなかった場合、
被相続人(死亡した人)の財産はどうなるのか?
法律により相続人の範囲は決められている。
配偶者、
子(その子、さらにその子)、親(その親)、兄弟姉妹(その子)。
こうした人(相続人)がいなかった場合は、
被相続人の財産は、国庫に帰属すると民法は定めている。
最高裁判所のまとめによれば、
このようにして国庫に入った遺産の総額が、
昨年(2012年)、過去最高の375億円になったというのだ。
財政難の国にとってはありがたいことかもしれない。
しかし、亡くなられた人からすれば、
お世話になった人に遺言で財産を与えたり、
慈善施設に寄付したりする方が、気持ちいいのではないかと思う
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