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令和4年4月より、パワハラ防止法に基づき、中小企業に対するパワハラ防止措置等が
義務化されました。措置を怠った場合には、企業は法的責任を負う可能性があります。
当事務所主催第35回企業法務セミナーでは、
この問題について、久井春樹弁護士が分かりやすく解説します。
9月8日(木)18時30分から、オンラインにて開催します。
お時間のある方は、ご参加ください。
チラシの表(クリックで拡大)
裏
サイトは↓
https://www.law-yamashita.com/scope/corporate-legal-services#toc_id-1
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