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この金額を聞いてピンとくる人は多いと思うが、
知り合いの税理士さんから送られてきた
TKCコンピュータ会計事務所通信11月号に
に分かりやすく解説されていた。

「夫の扶養の範囲内でパートをして働きたい妻」という想定での話です。
もちろん、逆も同様ですが。

簡単に言うと(以下、上記想定を前提)
税金や社会保険料が課されない年収の壁のことです。
妻の年収が103万円以下だと、妻に所得税が課されず、夫には「配偶者控除」(最高38万円)がある。
妻の年収が130万円以下だと、妻は夫の扶養家族となり、妻に社会保険料が課されない。
ということ。
*なお「配偶者控除」とは夫の所得税の計算に当たり夫の所得金額から一定金額が控除されること。
また、妻の年収が103万円を超えると収入金額(上限あり)に応じた「配偶者特別控除」があります。

その紙面


(表紙)

「年収の壁」についての見開き頁

なお、正確には国税庁のサイトをご覧ください
https://haken.en-japan.com/contents/column/spouse-deduction/

[ひらめき]最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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