本日(9月27日)夕方、八丁堀シャンテにて、
当事務所主催の第3回企業法務セミナー
「中小企業のための独占禁止法」が行われ、
ぼくが講師を務めた。
顧問先企業をはじめ、約30人が参加した。
ホワイトボードに何やら書いて説明するぼく
これは、下請法でいう「下請」は、
注文者→元請→下請の「下請」の意味ではなく、
親事業者と下請事業者の「下請」の意味である
ことを説明しているもの。
独占禁止法は、大企業の法律のイメージが
あるが、中小企業を守る法律でもある。
「不当廉売」「優越的地位の濫用」などの理解は、
今後の企業経営にとって、きっと役に立つものと
思う。
今回は、このセミナーのために、
岡山県からわざわざこられた経営者もいた。
満足して帰られたであろうことを願う
なお、次の第4回企業法務セミナーは、
来年1月26日(木曜日)で、
「民事介入暴力について」。
講師は、広島弁護士会民暴委員会の
中心的メンバーである当事務所の
柴橋修弁護士が講師を務める。
お楽しみに
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