最近の相談に次のようなものがありました。
男性の方からですが,
「インターネットによってうっかり1年間の有料アダルトビデオ視聴
の申込みを(今)したようだ。ネットの画面に,解約する場合は,
・・・・・に電話かメールをしてくれと記載されていたので,電話をした。
そうしたら,解約料として18万円を請求された。
業者は,今日中に振り込んでくれたら9万円で良いと言っている。
どうしたら良いか」
男性の方は,振り込もうかどうかという切羽詰まった様子で,
緊急に相談に来られた。
結論から言うと,これは新手の詐欺と思われる
①まず、電子消費者特例という法律があります。
最終的な申込みのボタンを押す前に,事業者が契約内容の確認措置を
とらなかった場合には,契約は錯誤無効となります。
おそらく,本件もそのような確認措置を示す画面はなかったものと思われます。
この場合には,契約無効なので,消費者に支払義務は一切発生しません。
②もし,そうした確認措置を示す画面があった上で契約を申込み、その直後に解約した場合
でも,事業者が利用者(消費者)に請求できる範囲は実際に生じた損害以上ではありません。
生じた損害はほとんどないと思われます。
消費者契約法により消費者は守られており,もし短時間のみ視聴した場合でも
事業者に生じて損害は数百円か数千円程度かと思われます。
ですから,9万円請求は認められません。
こうした状況に陥った場合は,
無視することが最善の策です。
心配な場合は,当事務所にご相談ください
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