たまには、裁判の話も
芸能プロダクションと女性アイドルとの間には、
女性アイドルがファンと交際した場合は、
芸能プロダクションは女性アイドルに対し損害賠償請求ができる
という契約があったという。
女性アイドルがこの契約に違反したとして、
プロダクションが女性アイドルに損害賠償請求をした裁判があった。
2つの裁判で、異なる判決が出た
ひとつは、昨年9月18日東京地裁判決。
「女性アイドルの交際発覚はアイドルに多大なイメージ
の悪化をもたらす」として、契約違反を理由に、
女性に65万円の損賠賠償を命じた。
他方、今年の1月18日東京地裁判決。
「ファンはアイドルに清廉性を求める傾向が強く、
マネジメント側に立てば一定の合理性はある」が、
「異性との交際は人生を自分らしく豊かに生きる自己決定権
そのもの」「幸福追求権の一場面」であり、
交際禁止は「いささか行き過ぎ」として、
プロダクションの請求を棄却した。
あなたはどちらの判断を支持しますか?
ぼくは、
女性アイドル交際禁止契約は、前近代的性質のものであり、
女性アイドルの幸福追求権(憲法13条)に違反するとともに、
公序良俗違反(民法90条)として、端的に
無効と判断すべきだったと思う。
ちなみに、プロダクションの請求を棄却した後者の裁判も
契約が公序良俗違反とまでは言っておらず、
契約の有効性を認めながら、損害賠償を求めるのは行き過ぎと
判断したに過ぎない。
ぼくが上記のように考えるのは、
女性であれ男性であれ、一人一人の人間が
幸福を追求することのできる権利は、
(公共の利益という制限を受ける場合があるにしても)
最大限尊重されなければならないと思うからだ。
女性アイドルが交際することは
そのアイドルがますます輝くことであり、
ファンとしても嬉しくなるし、益々ファンになってしまう・・・
というように、
ファンの意識も変わっていくことが必要かも
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