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今日のブログは、弁護士としての業務案内です。

事業不振や後継者難により廃業をする場合に、自己破産をしないで会社をたたむ方策として、
日本弁護士連合会は、「事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキームの利用の手引き」
を本年1月に公表した。

帝国ニュース中国版の6月14日号にそれに関する記事が出ていた(クリックで拡大)

KC4H0749

流れを整理した右上の図をアップする

KC4H0751

①金融機関以外の債務は支払えること
②公租公課や労働債権は支払うこと
③金融機関の承諾が必要

ということで、要件を満たすことは簡単ではない面もあるが、
調停が不調に終わりそうな場合でも、
裁判所が職権にて調停成立と同様の決定(17条決定*)をくだせるので、
早期解決が図れる。
*特定調停法17条

これにより新陳代謝を図り、地域経済の活性化を図ろうとするものだ。
詳しくは↓
https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2017/141226.html

事業承継問題や廃業で悩まれている方は、山下江法律事務所にご相談ください。

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