ペットに対する面会権認める(ブラジル)

弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。
よろしければ、下の「弁護士」バナーをポチッとクリックお願いします。
クリックすると現在の順位が出てきます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

離婚した場合に、未成年の子をどちらが引き取るか(親権の帰属)が
問題となり、親権をとれなかった他方の親は、子に対する面会交流権によって、
例えば月1回会うことができる。
父母間の合意ができなかったときは、こうした内容の審判なりが裁判所によりくだされる。

この面会交流権(面会権)が、ブラジルで、
ペットについて認める判決が下されたという(@_@)

それを報じる日本経済新聞6月25日号

KC4H2756

日本ではペットは「物」として扱われるから、
元夫婦のどちらかが取得するかという判断となり、
「面会権」ということはありえない・・・少なくも現状では。

しかし、ペットが家族と同様に絆が深い場合は、
「物」として扱うのはどうかという問題も当然生じうるだろう。

法律や法律の解釈は時代の価値観とともに変化していくもの。
法律は人がつくったもの。
もしかしたら、日本でもそのような時代が来るのかもしれない。

縮景園@オタフクアジサイ@カメの赤ちゃん

KC4H2762

180627_1240

[ひらめき]ブログをお読みいただきありがとうございました。
冒頭の「弁護士」バナーをクリックが未だの方は、
以下の「弁護士」バナーをポチッとお願いできればと思います↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ