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相続税を気にされている方にとっては大変驚く判決が出されたようだ。

11月19日付け日経新聞によると、
相続財産(不動産)の相続税算定において通常用いられる「路線価」を否定する判決が
東京地方裁判所において出された。
すなわち、相続財産である不動産の相続税の計算に当たっては、路線価方式(ないし倍率方式)
がとられるのが一般的。そうすると、時価よりも相当程度低い価格となるがこれが認められてきた。

しかし、今回の裁判では、時価に比較して極端に低い価格だとして、
財産評価基本通達6「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」を適用して、路線価による評価を排除したのだ。

それを報じる同紙

新聞左上の路線価と時価などの比較表をアップする

確かに、評価額の合計では、路線価3億円強と鑑定による時価13億円弱というように
10億円弱の開きがある。路線価は時価の約25%となっている。
これをどう見るかという問題だ。

一般的には、土地の場合、実勢価格(時価)に一番近い公示地価の
約70%が固定資産税評価額、約80%が路線価とされている。
これを参考にすると、確かに本件裁判の事例は路線価が低すぎる。

しかし、路線価と時価の開きがどこまでなら路線価でいいのか、その線引きや
他の事情など判断基準が求められているように思う。

今回は地方裁判所レベルでの判断。
今後、高等裁判所、最高裁判所と、判断が続くのだろうか。
注視していきたい。

[ひらめき]ブログをお読みいただきありがとうございました。
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