一昨日午後、フジテレビ系(広島ではTSS)の直撃LIVEグッディに登場した 😀
テレビを見ていた友人が「出てたよ」と、さっそくfacebookにアップしてくれた。
このようなボードが割と長時間出ていたようだ

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放送当日(29日)朝10時過ぎにフジテレビの番組の担当者からぼくに電話があり、こういう相談に答えてもらえないかと。
「認知症の恐れのある80歳過ぎの高齢者がパソコン店とサポート契約を締結した。気づいた息子さんが店に解約を申し出たところ、違約金20万円を請求された。交渉の結果10万円ですんだ。」というもの。
テレビ画面では(いずれもTSSより)

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ぼくの回答は2つ。
その一つを簡単にまとめたものが最初に出たボード(認知症・成年後見制度)。
もう一つは、もし契約が無効とならなくても、高額な違約金は消費者契約法第9条1項に違反して無効となる可能性が高い。同条は分かりやすくいうと、違約金を契約していたとしても、解約した場合に同種の事業者に生じる平均的な損害額を超えている場合、超えた部分は無効となるというもの。今回の例の場合にはサポート契約を解約したからといって業者に通常損害は生じないと思われるので、違約金を支払う必要はないのではないか。

後者の点については、テレビ局は、時間の関係か事案を分かりやすくするためにか、触れなかったと思われる。

息子さんがツイッターで問題を提起した結果、店側は次のような対応をとったようだ(テレビ画面)

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高齢者の契約には十分注意しましょう。
トラブルになりましたら、当事務所までご相談ください。

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