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請求をしないと権利行使が難しくなる「消滅時効」という制度がある。
未払い金については、現在の法律(民法)では種類によりその期間が異なっている。

簡単に言うと、
「飲み屋1年・売買2年・請負3年・商事5年」
すなわち、飲み屋などの飲食代金請求権は1年で、売買代金請求権は2年で、工事代金など請負代金請求権は3年、そして、商売により発生した請求権は5年で、時効にかかる。
ちなみに、弁護士報酬請求権は2年で時効となっており、請負代金請求権よりも保護されていない

こうしたばらばらの基準(あまり根拠はない?)を、法律改正により、
5年に統一しようというのだ。そうした改正動向を報じる中国新聞4月13日号

KC4H0455

まあ、分かりやすくなって、いいことでしょうね😀

当事務所所在ビルのお花

KC4H0457

 

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