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人が死亡すると、相続が発生する。その人の財産を「相続人」が引き継ぐことになる。
民法により、相続人の範囲が定められている。
ざっというと、配偶者はいつも相続人。
子(孫、ひ孫)、子がいなければ親(祖父母)、親がいなければ兄弟姉妹(の子)が相続人となる。

相続人がいない場合は亡くなった方の財産はどうなるのか?
「国庫に帰属する」と民法で定められている。すなわち、国のものになる。

こうして国庫に帰属することになった相続財産は、2015年には約420億円にも上り、
10年前の2.5倍になっているという。それを報じる日経新聞4月16日号

KC4H0477

こうした相続財産は国にとっては、「隠し財産」となっているようで、
少子化対策や働き方改革の追加財源として期待する人もいるとのこと。

さて、国に帰属させずに関係者が有効に使える方法はないものか?
2つ方法がある。
一つは、遺言を書くことだ。遺言を書いておけば相続人でない人も、遺産を取得できる。
もう一つは、特別縁故者の制度を利用すること。亡くなった方のお世話をしたなどの特別の縁故がある人は、
家庭裁判所に申し立てることにより遺産を取得できる場合がある。

今日は、相続ひと言知識でした😀

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