この7月から、いわゆるネット選挙が解禁となる[exclamation]
(公職選挙法の改正)
そこで、こんな新聞記事も[目]
(6月9日付け日経新聞21面)
130610_2212~01.JPG 

ところで、ネット選挙で、できることとできないことをご存知だろうか?
顧問会社の社長から、ネット選挙について聞かれたこともあり、
この間、いくつかの文書に目を通した[わーい(嬉しい顔)]

分かりやすくまとまっている表を発見したので、紹介する。
6月1日付け「週刊東洋経済」から[目]
 130603_0700~01.JPG

一般有権者の視点を中心に概略、禁止事項をまとめると、
①電子メールを使った選挙運動はできない。
 (政党と候補者はできるが、送信先の事前同意が必要だ)
②ネット上や電子メールに掲載・添付された選挙運動用ビラやポスターを
印刷して配布することはできない。
③選挙運動用のネット広告はできない。

他方で、一般有権者ができること。
ウェブサイトやfacebookなどSNSを使った選挙運動はできる。
落選運動なら、それ上記以外に電子メールを使った運動もできる。

念のためだが、上記公職選挙法に違反していなくても、
名誉毀毀損罪や侮辱罪など、他の法律に違反することも
あるので、注意を。

脅かすわけではないが、
公職選挙法や法律違反をした場合、
「(法律を)知らなかった」は通用しない。

上記公職選挙法の改正の内容には問題点もあると思うが、
法律として決まった以上、違反すれば処罰される。

参考までに、一言触れました[わーい(嬉しい顔)]

[かわいい]歩道のあじさい[かわいい]
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