この7月から、いわゆるネット選挙が解禁となる![[exclamation]](https://i0.wp.com/blog.so-net.ne.jp/_images_e/158.gif?resize=15%2C15)
(公職選挙法の改正)
そこで、こんな新聞記事も![[目]](https://i0.wp.com/blog.so-net.ne.jp/_images_e/84.gif?resize=15%2C15)
(6月9日付け日経新聞21面) 
ところで、ネット選挙で、できることとできないことをご存知だろうか?
顧問会社の社長から、ネット選挙について聞かれたこともあり、
この間、いくつかの文書に目を通した![[わーい(嬉しい顔)]](https://i0.wp.com/blog.so-net.ne.jp/_images_e/140.gif?resize=15%2C15)
分かりやすくまとまっている表を発見したので、紹介する。
6月1日付け「週刊東洋経済」から![[目]](https://i0.wp.com/blog.so-net.ne.jp/_images_e/84.gif?resize=15%2C15)
 
一般有権者の視点を中心に概略、禁止事項をまとめると、
①電子メールを使った選挙運動はできない。
 (政党と候補者はできるが、送信先の事前同意が必要だ)
②ネット上や電子メールに掲載・添付された選挙運動用ビラやポスターを
印刷して配布することはできない。
③選挙運動用のネット広告はできない。
他方で、一般有権者ができること。
ウェブサイトやfacebookなどSNSを使った選挙運動はできる。
落選運動なら、それ上記以外に電子メールを使った運動もできる。
念のためだが、上記公職選挙法に違反していなくても、
名誉毀毀損罪や侮辱罪など、他の法律に違反することも
あるので、注意を。
脅かすわけではないが、
公職選挙法や法律違反をした場合、
「(法律を)知らなかった」は通用しない。
上記公職選挙法の改正の内容には問題点もあると思うが、
法律として決まった以上、違反すれば処罰される。
参考までに、一言触れました![[わーい(嬉しい顔)]](https://i0.wp.com/blog.so-net.ne.jp/_images_e/140.gif?resize=15%2C15)
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