「K-POPの成功に学ぶ」日経新聞6.28号に思う。

弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。
よろしければ、下の「弁護士」バナーをポチッとクリックお願いします。
クリックすると現在の順位が出てきます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

6月28日発行の日本経済新聞ビジネス欄の「経営の視点」
に「KーPOPの成功に学ぶ」という記事が掲載されていた。
なるほどと納得できるものだが、著作権について思うところが
あるので、一言述べる。

これがその記事

成功の典型例がBTS。
所属する会社の創業者は、成功の要因について
「デジタル世代の台頭とファンとの直接コミュニケーション」
をあげたという。BTSのファン集団は「ARMY(アーミー)」。
(ちなみに、次女もARMYだ 😀 )

また、ホムマ(ホームページマスター)という存在があるという。
応援する私設ファンサイト制作者。
撮影禁止の舞台などで芸能人を撮影し独自グッズも製作販売するという。
著作権の観点からはグレーか黒だが宣伝効果の観点から芸能事務所は
著作権侵害を黙認してきたと記事に。
ここまでいくと、完全に黒というのがぼくの見解だ。

ただ、そのことを言いたいのではなく、
シェア文化がネットの全世界的普及のなかで広がっている今日、
著作権自身の考え方・内容も変わっていくべきではないか、と思う。

すなわち、著作権はその創造者の能力や努力、労力などが生み出した価値
を守ろうとするところに存在意義があるが、ネットをとおしたシェア文化の
広がりは、表面的には著作権を「侵害」しているように見えても、
「侵害行為」が逆に著作物の価値を一層高めることに貢献しているという事態を生み出しているのだ。

例えば、BTSの所属会社の許可を得ない人が作成したYouTubeをいつでもだれでも無料で
見れるようになっているが、そのことが逆に、BTSの価値を高め会社に利益を
もたらしている、といえる。

著作権侵害に厳しいジャニーズがイマイチなのと、
これを黙認しているBTSが世界的に成功していることを考えるべきかと。
もちろん、要因はそれだけではないが。

ちなみに、このブログで日経新聞記事を掲載しているが、
これも著作権侵害ではないかと思う方もいらっしゃると思いますが、
ここでの使い方は、「引用」として著作権32条1項で認められているもの。
「引用」として著作権侵害の例外となるためには、
「公正な慣行に合致」しなければならないが、一般的には
①出所の明示、②引用と自己の主張の区別、③主従の関係にある(自己のものが主で、引用が従)
と言われており、それに沿っている。
https://www.google.com/search?q=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%EF%BC%93%EF%BC%92%E6%9D%A1%EF%BC%91%E9%A0%85&rlz=1C1JZAP_jaJP863JP863&oq=%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%EF%BC%93%EF%BC%92%E6%9D%A1%EF%BC%91%E9%A0%85&aqs=chrome..69i57j0i333l3.10234j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

ぼくはどちらかというと
シェア文化が発展しており、そのことにより有益な情報が人々に広くいきわたり
民主主義や文化・経済の発展に貢献することになるので、
著作権侵害については、ケースバイケースにより柔軟に判断すべきと考えている。

今回はちょっとまじめな議論でした(^-^;

[ひらめき]最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ポチッ!が未だの方はお願いできればとm(__)m
ポチッは1日1回有効で1週間の合計で、ランキングの順位が決まります。
弁護士ブログランキング1位かな?
ポチッとすると、現在の順位が出てきます↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村