離婚や相続,親子関係などの争いを解決する
家庭裁判所における「家事事件」の手続が,
充実し,便利になっている
今年の1月1日から施行された
「家事事件手続法」の成果だ。
簡単に言うと,
①相手方提出の申立書や事件記録などの
コピーが入手できるようになった。
②審判の結果に影響を受ける者が手続に
参加できるようになった。
③相手方が遠隔地にいるときに,
電話会議やテレビ会議システムを利用できる
ようになった。(ただし,離婚・離縁の調停成立
の期日は同システムでは無理)
詳しくは,裁判所のホームページ
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/2412kouhou.pdf#search='%E5%AE%B6%E4%BA%8B%E5%AF%A9%E5%88%A4%E6%89%8B%E7%B6%9A%E6%B3%95'
離婚申立の際,
裁判管轄が相手方の居住地となることがあるが,
これまでは,
相手方が遠方だと,調停期日のたびに遠方の
裁判所まで出かける必要があった。
それが電話会議やテレビ会議でできるようになったのだ
ただし,離婚調停成立の際には,やはり,直接当事者の意志を
確認することが必要ということだろう,1回は遠方の裁判所に
出かける必要があるようだ。
今回は,ちょっとした,法律コラムでした
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