「付言事項の活用 遺留分侵害と遺言」(マイベストプロ広島・山口)

弁護士ブログ人気ランキングに参加しています。
よろしければ、下の「弁護士」バナーをポチッとクリックお願いします。
クリックすると現在の順位が出てきます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村

2週間に1回,土曜日の朝は法律のお勉強を[わーい(嬉しい顔)]

ぼく山下江は,
中国新聞が主宰している「マイベストプロ広島・山口」
に登録しています[グッド(上向き矢印)]

このコラム欄に,隔週の金曜日に,
当事務所の弁護士がリレー方式で,
交代しながら寄稿しています。
コラム欄を紹介します。

今回は,加藤泰(かとうやすし)弁護士の担当で,
「付言事項の活用 遺留分侵害と遺言」[exclamation]


遺言の内容が相続人にとって不公平になる場合に、「付言事項」という項目を
うまく利用して、その事情を説明することができます。このあたりのことについて
加藤泰弁護士が分かりやすく解説しています。

加藤泰弁護士による説明を ぜひご一読ください[目][ぴかぴか(新しい)]
マイベストプロ広島・山口 山下江 「弁護士コラム Vol.235」

[かわいい]お疲れ様でした[かわいい]当事務所所在ビル1階のお花

[ひらめき]最後までお読みいただき、ありがとうございました。
以下の「弁護士」バナー、未だなら、ポチッとお願いできればと思います。
ポチッは1日1回有効で1週間の合計で、ランキングの順位が決まります。
ポチッとすると、現在の順位が出てきます↓
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
にほんブログ村